産業廃棄物収集運搬業許可
産業廃棄物収集運搬業
一般の方が産業廃棄物収集運搬業許可申請をするには、なかなか大変な作業になります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、行政書士門脇事務所にお任せください。
産業廃棄物を勝手に捨てると犯罪です
申請を行わず勝手に産業廃棄物の収集運搬の事業を行うと違法となります。
産業廃棄物の収集運搬事業を始めるには、産業廃棄物の積み降ろしを行う各都道府県の産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
産業廃棄物かそうでないかの判断は、長年産業廃棄物を取り扱っている業者でも線引が非常に難しいとされています。
その上、不法投棄などの増加傾向にあることから、許可申請の手続は大変難しくなってきています。
これが産業廃棄物収集運搬業許可申請は自分で行うよりも、プロである行政書士に依頼することをおすすめする理由です。
当事務所に依頼するメリット
産業廃棄物をめぐっては申請手続きの難しさだけでなく、違法処理をした際の罰則が厳しくなっています。知らなかったでは済みません。
将来的なリスクを避けるためにも、しっかりと申請を行うようにしましょう。
ご自身で許認可の手続きを行うよりも専門家に依頼し申請文書を作成すると時間も費用も負担が軽く済みます。
これから産業廃棄物を取り扱ったお仕事したいとお考えの方は、一度、行政書士門脇事務所までご相談ください。
当事務所では、
- 1.初めての方の相談料は無料
- 2.フルサポート
廃棄物収集運搬業の相談・講習会の受講の申し込み・定款の目的追加・許可申請用車両写真の撮影・添付書類の取り寄せ・許可申請の代行・許可申請書類の作成といったサポート業務を行っております。フルサポートだけでなく、単体でのサポートも行っております。 - 3.廃棄物以外の相談も承っております
産業廃棄物だけではなく建設業、運送業といったさまざまなご相談も受け付けております。
時間がない・申請をスムーズに行いたい・仕事に支障をきたしたくないお考えの事業主の方は、お気軽に行政書士 門脇事務所までご相談ください。
許可証を申請するためのポイント
1集運搬に必要な施設を有していること
ここでいう「施設」とは、車両や船舶、運搬容器などのことを指します。 車両だけでも脱着式コンテナ専用車、ダンプ、セミトレーラ、塵芥車や吸引車など数多くあります。
許可申請には、有効な車検証(写し)と、車両の写真の2つの添付が必要です。車検証には所有者、もしくは使用者が申請者になっていることが望ましいとされています。申請者がそのどちらにも該当していない場合、地域によっては許可を受けられない場合がありますので注意が必要となります。
運搬容器についても、燃え殻・汚泥・廃油・廃アルカリなどは飛散や流出を防ぐためにもドラム缶やポリタンク、フレコンなどが必要となることがあります。車両の荷台の形によっては上記に該当しない廃棄物でも容器が必要になる場合がありますので、申請する前に確認しましょう。
2経理的基礎
事業をするだけの財政基盤があるかどうかということです。これは自治体によって異なりますので、事前の確認が必要です。
一般的には直近3年分の貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書といった決算書と納税証明書(法人は法人税、個人の場合は所得税)が必要になります。
3年決算期を迎えていない法人でも収支計画書などの添付により申請は可能となります。(自治体によっては、預金の残高証明書を求められることがあります)
また、直近の決算にて「債務超過」なってしまった場合、自治体によっては追加書類(※)を求められることがあります。
ここで言う「債務超過」とは、単純に損益が赤字かということではなく、負債が資産よりも多いことを指します。
つまり、損益が赤字であっても債務超過と限りません。逆を言えば損益が黒字でも債務超過になることもあり得るので注意が必要です。
※追加書類とは…中小企業診断士・公認会計士の診断書など。また赤字決算の場合、自治体によっては収支計画書の添付を求める場合もあります。
3環境大臣認定の講習会を受講
産業廃棄物協会が書く都道府県単位で講習会を実施しています。
しかし、日程がばらばらで、参加できる人数も限られているため申請者の近くの会場で受講できるとは限りません。
講習会は法人の場合は取締役、個人の場合は申請者本人が受講しなくてはなりません。収集運搬業の新規講習の場合は、受講が2日間に及んでしまいます。そのため2日間も役員が不在になってしまうのは困る会社も出てきてしまいます。
しかし、講習会を受講し修了書がないと申請することができませんので、とにかく許可を取ろうと思ったら受講するしかありません。
この講習会の最後には試験があり、当然、合格しないと修了証をもらうことはできません。
講習会の日程や予約は、各都道府県の産業廃棄物協会に問い合わせましょう。
講習会は、どこの都道府県でも受講可能です。日程や予約状況の確認は「日本産業廃棄物処理振興センター」にご確認ください。
申請するための注意点
申請手続き
積替え保管「あり」と「なし」とでは申請手続きが異なります。
積替え保管施設を設ける場合、積替え保管なしの場合の許可申請とは異なり、中間処理施設に準じた手続きが必要となります。
排出業者と処分業者の予定を決めておく
多くの自治体で排出事業場から産廃を収集するのはどの都道府県市なのか、どこの処理施設に持っていくのか記載しなくてはなりません。
この記載によって許可を受けられる産業廃棄物の種類が決まります。
排出事業者の業種によって産業廃棄物の種類が変わってきますので、排出される産業廃棄物がどの種類に該当するのか確認する必要があります。
そして、当然、処分先も収集した廃棄物の種類に対応した許可を持っている業者を選ぶ必要があります。
また申請書には、処分先業者の許可証を添付する必要がある自治体がありますので注意してください。
収集運搬業の許可申請は廃棄物の種類を1つでも落としてしまうと、後々になって種類の追加変更申請をしなければならなくなります。
申請の手数料も安くはないので、一度で多くの種類を取れるようにしましょう。
これらの手続きは時間的ゆとりがないと自分で行うには大変難しいといえます。
また自分で行うことで仕事が疎かになってしまうことも考えられます。
そうなる前に、まずは行政書士 門脇事務所までご相談ください。
産業廃棄物申請の流れ
ご相談から許可が降りるまでの流れをご説明いたします。
必要書類収集から申請手続きまで全て代行で行います。まずはお気軽にご相談ください。
2017/05/10